美容室を開業する際、必要になる資格は大きく2つあります。
まず必要なのが、「美容師免許」です。美容師資格は栄養士や弁護士などと同じ、国家資格のひとつです。資格を取得するには、厚生労働省が指定した美容師養成施設において、一定期間以上修学し、指定の学科や技能を修める必要があります。
さらに、財団法人理容師美容師試験研修センターが実施している筆記試験と実技試験をクリアすることで、初めて美容師免許を手にすることができます。
ただ、美容室の経営者が必ず美容師免許を取得しなければならないわけではありません。美容師資格を持つ人を雇用していれば、経営者が美容師免許を持たなくても開業することができます。
美容室を開業するにあたって従業員を2人以上雇用する場合には「管理美容師免許」が必要です。取得には時間がかかりますから、早めに取得しておくことをおすすめします。
管理美容師免許は、美容師免許を取得後3年以上の実務経験があり、都道府県知事がそれぞれ指定した講習会を修了した人でなければ取得することができません。ご注意ください。
美容師とよく比較されるのが理容師です。一見似たような仕事のように感じますが、法律上は別の仕事(資格)であり、それぞれを管理する法律も、「美容師法」「理容師法」と分けられています。
それぞれの法律によると、美容とは「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」であり、理容とは「頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること」とされており、理容師はカミソリを使うことができます。
美容師は美しさを求める職業であり、理容師は身なりを整えるための職業と言い替えることもできるかもしれません。
理容師の資格は美容師とは異なるため、理容行為を行う場合は、理容師免許を取得しなければなりません。免許取得までの流れはほぼ同じですが、理容師は美容師とは違った学科や技能を修了する必要があります。
また、理容室を開く場合は、理容師免許を持った人を雇用する(または自分が免許を取得する)必要があり、2人以上の従業員を雇う場合は、管理美容師資格ではなく、管理理容師資格が必要となります。こちらも取得までの流れは、管理美容師資格と大きくは変わりませんが、講習の内容が理容に関する内容になります。
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